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オーストラリア Australia
禁制品・免税・関税など
オーストラリアの禁制品・条件付許容物品・国際郵便(EMS)・免税・関税について
禁制品・条件付許容物品
下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。
禁制品
項目名 | 種類 |
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あへん用パイプ | あへん用パイプ並びにその部品及び付属品 |
マッチ | マッチ |
果物、野菜 | すべての果物及び野菜。果物製品及び野菜製品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
貨幣 | 偽造の貨幣 |
乾燥植物素材 | 種子、果物の皮のような品目の入った茶。ハーブ、種子、樹皮、キノコ及び乾燥植物素材の入った医療薬、薬品及び食品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
銀行券の模造品 | 銀行券の模造品 |
結核予防薬 | 結核予防薬 |
実験用品 | 医療用動物サンプル、診断器具及び微生物。 |
手工芸品 | みやげ物品、工芸品及び未加工の原皮、羽、歯、骨及びその他の動物の部分から作られた物品。ドライフラワー及びポプリ。種子、松ぼっくり 、樹皮殻、わら又はこれらの入った製品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』『動物、動物製品』を参照) |
囚人によって製作された物品 | 全部又は一部が囚人によって製作された物品 |
収集用切手類 | 収集用切手を包有した書留とした郵便物で虚偽のあて名を有するもの |
植物、種子及び土 | 植物(根、球根、種子等の植物素材を含む。)種子、土及び砂。土壌肥 料、植物素材でよごれた靴及び用具類。種子、砂、土又はわらの入った贈答品及びおもちゃ。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
寝具等 | 中古の寝具。毛のくず、綿くずその他のぼろ及びそれらで作られた寝具その他の物品 |
生物 | すべての生物(卵の状態を含む。) |
茶がら | 茶がら |
動物製品等 | 蜂の巣、動物性の肥料(グアノを除く。)、動物のぼうこう、卵の包装用品、中古の動物用世話具(馬具を除く。)、乾燥させた血液及び血液た ん白質、動物の胃袋及びその未加工のエキス、動物の精液、鳥の死がい及び食用部分(家きんを含む。)、鳥の羽根並びに殻つきのかき |
肉、肉製品 | 肉、肉の入った食品。動物素材の入った治療薬及び薬品、動物製品。 |
乳製品、卵 | チーズ、牛乳及びその他の乳製品。卵若しくは10%以上の乳製品の入った食品。 |
武器、弾薬 | 以下のものは許されない。 ― 火器,武器,手榴弾や迫撃砲を含む兵器,これら の部分品。これらの不活性のもの。 ― レプリカや小道具を含め、上記の物品に類似したもの、誤認されるもの。 ― 有害であるか否かに関わらず、人や財産を危険にさらす可能性がある物品。 |
容器 | わら及びその他の植物素材を梱包材として使用してはならない。果物、野菜、卵又は肉のダンボール箱(新品、中古に関わらず)を梱包材として使用してはならない。 |
条件付許容物品
項目名 | 種類 |
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みつばち | みつばちは、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
アプサントオイル | アプサントオイルは、名あて国の保健局長(Director General of Health) の許 を得ている場合に限り許される。 |
フィルム等 | 映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。 |
印刷物、衣類等 | 次に掲げる物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 ― 暴力による名あて国政府の転覆、あらゆる法律の破棄、官公吏の 暗殺及び財産の不法な破壊を扇動するおそれのある文書 ― 引火しやすい布で作った子供服 |
液体 | 液体は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
科学上の目的で使用される | 科学上の目的で使用される人間の骨及び組織は、名あて国の保健局 |
人間の骨及び組織 | 長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される |
菓子 | 酒精飲料入りの菓子は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
貨幣、貴金属 | 硬貨又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。 |
解毒剤 | 宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の 許可を得ている場合に限り許される。 |
危険な化学物質で作られた | 危険な化学物質で作られた衣類及び布は、名あて国の保健局長(Dire |
衣類及び布 | ctor General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 |
魚及び鯨で作られた家畜用 | 魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に |
飼料 | 限り許される。 |
犬の電子式首輪 | 犬の電子式首輪は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
公衆に対して危険、かつ、 | 公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品は、名あて国の保健局長 |
有害とされる商品 | (Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 |
昆虫及び昆虫の寄生虫 | 昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので |
検疫所長の許可を得ているもの に限り許される。 | |
砂糖等 | 砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。 |
催淫剤、グリコール | 次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 -カンタリス又はその他の催淫剤 -グリコールを含有する食品、飲料及び医薬品 |
蚕 | 蚕は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
国際郵便(EMS)
国際郵便(EMS)で荷物を送る際の情報です。
取り扱い地域 | 全地域 | |
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大きさ及び重量の限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
重量 | 20kg | |
配達日 | 月曜~土曜 (日曜及び祝日の配達は不可。) |
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配達方法 | お届け先への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付 される場合がある。 |
私書箱への配達 | ○ | |
窓口での交付 | ○ | |
所要日数 | 3~4日 | |
追跡サービス | 追跡可能 |
免税・関税
免税・関税額についての情報です。
免税額 | 個人向け | 1000豪ドル |
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商品見本 | 1000豪ドル | |
商品 | 1000豪ドル |
関税に関する問合せ先 | 税関局(Australian Customs Service) 住所: Customs House, 5 Constitution Avenue, Canberra, ACT 2601 Australia Tel: +61 2 6275 6666 URL:http://www.customs.gov.au/ |
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※郵便局ホームページより一部抜粋しています。条件・税金などは、予告なく変更される場合がございます。